保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第31条(特定少額短期保険業者の業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

特定少額短期保険業者に対する規則第211条の69の規定の適用については、同条第2項第3号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com