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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)
附則第31条(特定少額短期保険業者の業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
特定少額短期保険業者に対する
規則第211条の69
の規定の適用については、
同条第2項第3号
中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
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