保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第32条(特定少額短期保険業者の管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

特定少額短期保険業者に対する規則第211条の70の規定の適用については、同条第2項第3号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com