保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第33条(解散等の認可の申請)

特定少額短期保険業者は、改正法附則第15条第11項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

解散又は特定保険業の廃止を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録

財産目録(当該特定少額短期保険業者が解散しようとするときに限る。)及び貸借対照表

当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約(改正法附則第15条第12項において準用する法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約を除く。)がないことを証する書面

当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面

その他改正法附則第15条第12項において準用する法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com