保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第37条の2(低発生率保険)

改正令附則第3条第1項第7号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。


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