保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第3条(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)

改正法附則第16条第1項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき、次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額及び第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について2000万円とする。

人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第5号に掲げるものを除く。) 600万円

法第3条第4項第2号イ又はに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険(次号及び第4号に掲げるものを除く。) 160万円

重度障害保険(法第3条第4項第2号ロ又はに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第1号、次号又は第5号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の填補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第1号、次号又は第5号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。) 600万円

特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第1号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第1号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの 1200万円

傷害死亡保険(法第3条第4項第2号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。) 600万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第1号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているものにあっては、1200万円)

法第3条第5項第1号に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。) 2000万円

低発生率保険(法第3条第5項第1号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。) 2000万円

2.

平成30年3月31日に保険契約者であった者(以下この項において「既契約者」という。)との間で当該既契約者が同日に締結していた保険契約(当該同日に締結していた保険契約について1回以上更改(当該同日に締結していた保険契約に係る保険と前項各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る保険契約に変更するものであって、かつ、その変更後の保険契約の被保険者のうちに当該同日に締結していた保険契約に係る被保険者が含まれるものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は更新をしたものを含み、現に当該既契約者が締結しているものに限る。以下この項において「現存契約」という。)について更改をし、又は更新をするときは、当該被保険者については、前項の規定にかかわらず、改正法附則第16条第1項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、前項各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額)とし、かつ、同項第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について2000万円(同項第1号から第6号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額が2000万円を超える場合にあっては、当該合計額)とする。


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