保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第37条の3(人の重度の障害の状態)

令第1条の6に規定する金額を超え改正令附則第3条に規定する金額以下である保険の引受けを行う特定保険業者であった少額短期保険業者等に対する規則第227条の2の規定の適用については、同条第3項第15号イ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等は、令和5年3月31日までの間に限り、保険金額が改正令附則第3条に規定する金額以下である保険の引受けを行うことができること。」と、同号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等が1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額については、平成35年3月31日までの間に限り、1の被保険者が既被保険者(平成30年3月31日に改正令附則第3条第2項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。)である場合であって同項の規定により現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下このロにおいて同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該1の被保険者当たり同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が2000万円を超えない場合にあっては、2000万円)同項第7号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が2000万円を超えない場合にあっては、2000万円)との合計額、当該既被保険者について同条第2項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該1の被保険者当たり4000万円(同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、2000万円)をそれぞれ超えてはならないこと。」と、同号ハ中「含む。)。」とあるのは「含む。以下ハにおいて同じ。)。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等については、平成35年3月31日までの間に限り、総保険金額が上限総保険金額を超えない場合を除き、1の保険契約者について引き受ける全ての保険の被保険者の総数は100人を超えてはならないこと。」とする。


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