特定保険業者であった少額短期保険業者等は、1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、1の被保険者が既被保険者(平成30年3月31日に改正令附則第3条第2項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。以下この条において同じ。)である場合であって同項の規定に基づき現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下この条において同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該1の被保険者当たり同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が2000万円を超えない場合にあっては、2000万円)と同項第7号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が2000万円を超えない場合にあっては、2000万円)との合計額、当該既被保険者について同条第2項の規定に基づき現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該1の被保険者当たり4000万円(同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、2000万円)をそれぞれ超えないための適切な措置を講じなければならない。
特定保険業者であった少額短期保険業者等は、1の保険契約者に係る被保険者の総数が100人を超えないための適切な措置又は規則第211条の31第2項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額(同項に規定する特例上限総保険金額を含む。)を超えないための適切な措置及び1の被保険者当たりの改正令附則第3条第1項各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額(既被保険者について同条第2項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合にあっては、当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額))を超えないための適切な措置を講じなければならない。