保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の31(保険金額の上限等に関する措置)

少額短期保険業者は、1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額が2000万円(令第1条の6第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については1000万円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。

2.

少額短期保険業者は、当該少額短期保険業者が1の保険契約者について引き受ける令第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(以下この項及び第227条の2第3項第15号ハにおいて「総保険金額」という。)がそれぞれ当該各号に定める金額に100を乗じて得た金額(令第1条の6第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。以下この項において同じ。)以外の保険にあっては3億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては6億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下この項及び第227条の2第3項第15号ハにおいて「上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置(1の保険契約者との間で、1の会社若しくはその連結子会社等(第1条の2第1項の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該1の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該1の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第1条の6各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額が上限総保険金額に110/100を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては3億3000万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては6億6000万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。第227条の2第3項第15号ハにおいて「特例上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置を含む。)及び1の被保険者当たりの令第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。


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