保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第40条(再保険に関する事項の届出)

改正法附則第16条第3項及び第12項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

再保険に付そうとする保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名

再保険契約の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)

再保険契約の種類

再保険契約の期間

再保険金の決済方法

2.

前項に規定する事項を記載した届出書を提出する場合には、再保険契約書の写し(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。


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