改正法附則第16条第3項及び第12項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
再保険に付そうとする保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名
再保険契約の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)
再保険契約の種類
再保険契約の期間
再保険金の決済方法
前項に規定する事項を記載した届出書を提出する場合には、再保険契約書の写し(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。