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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)
附則第41条(再保険に関し顧客に対して明らかにすべき事項)
改正法附則第16条第4項第3号
に規定する内閣府令で定める事項は、再保険契約の期間とする。
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