保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第41条(再保険に関し顧客に対して明らかにすべき事項)

改正法附則第16条第4項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、再保険契約の期間とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com