保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第16条(特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する経過措置)

特定保険業者(平成22年改正法による改正前の附則第2条第3項に規定する特定保険業者(認可特定保険業者となった者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して2年を経過する日までの間に平成22年改正法による改正前の附則第4条第7項第8項第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第272条第1項の登録の申請をした者に限る。)は、平成35年3月31日までの間は、保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、保険金額が同法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超え、かつ、保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額以下である保険の引受けを行うことができる。

2.

少額短期保険業者は、前項の規定により保険金額が保険業法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

3.

少額短期保険業者は、第1項の規定により保険金額が保険業法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4.

少額短期保険業者は、第1項の規定により保険金額が保険業法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、顧客に対して、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名

再保険に付す再保険金額その他の再保険の内容

その他内閣府令で定める事項

5.

第1項の規定により保険金額が保険業法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行う場合において、その保険に係る再保険を外国保険業者(外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)に付すことが次に掲げる場合に該当するものとして内閣総理大臣の承認を受けた少額短期保険業者については、第2項の規定は適用しない。この場合において、当該少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を当該外国保険業者に付さなければならない。

再保険の内容が法令に違反し、又は不公正なものでないこと。

当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を保険会社に付すことが困難であること。

当該再保険を付すことにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。

6.

前項の規定により再保険を外国保険業者に付す場合においては、第4項第1号中「保険会社の商号、名称又は氏名」とあるのは、「外国保険業者の商号、名称又は氏名」とする。

7.

内閣総理大臣は、第5項の承認を行う場合において、同項第2号に掲げる場合に該当するかどうかについて保険会社に確認することができる。

8.

内閣総理大臣は、第5項の承認を行った場合において、再保険を当該外国保険業者に付すことが同項各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、同項の少額短期保険業者は、遅滞なく、同項後段の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を他の保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。

9.

特定保険業者は、保険業法第272条第1項の登録を受けた場合には、同法第3条第1項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険金額が同法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

10.

少額短期保険業者は、保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、特定保険業者が施行日前又は平成22年改正法による改正前の附則第2条第1項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険金額が新保険業法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

11.

第9項又は前項の場合においては、少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、第9項又は前項の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。

12.

少額短期保険業者は、前項の規定により再保険を保険会社又は外国保険業者に付したときは、遅滞なく、当該保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。

13.

特定保険業者は、保険業法第272条第1項の登録を受けた場合には、同法第3条第1項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険期間が同法第2条第17項に規定する政令で定める期間を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

14.

特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継することを約する少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者は、保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させることを約する者又は当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させた者が施行日前又は平成22年改正法による改正前の附則第2条第1項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険期間が新保険業法第2条第17項に規定する政令で定める期間を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

15.

第1項、第5項、第9項、第10項、第13項又は前項の場合においては、保険業法第2条第18項中「少額短期保険業を行う者」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第16条第1項、第9項、第10項、第13項又は第14項の規定により行う保険業を含む。)を行う者」と、同法第272条第1項中「少額短期保険業」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項、第9項、第10項、第13項又は第14項の規定により行う保険業を含む。次条第1項第5号、第272条の4第1項第9号及び第11号、第272条の5第2項及び第5項、第272条の9、第272条の11第1項及び第2項、第272条の21第1項第1号、第272条の27並びに第315条第6号において同じ。)」と、新保険業法第272条の26第1項第1号中「第11号」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第15項において読み替えて適用する第272条の4第1項第11号」とする。

16.

第13項又は第14項の場合において、少額短期保険業者が行う保険業法第272条の18において準用する同法第116条第1項に規定する責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

17.

保険業法第272条の18において準用する同法第113条の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して2年を経過する日までの間に平成22年改正法による改正前の附則第4条第7項第8項第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第272条第1項の登録の申請をした者に限る。)については、適用しない。

18.

特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して2年を経過する日までの間に平成22年改正法による改正前の附則第4条第7項第8項第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第272条第1項の登録の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して5年を経過する日までの間に終了する決算期において、新保険業法第272条の18において準用する新保険業法第116条第1項に規定する責任準備金のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。


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