改正法附則第16条第5項の規定により外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
比例再保険 当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
超過額再保険 当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
超過損害額再保険 当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
再保険が前項各号のうち2以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。