保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第42条(再保険の承認の申請)

少額短期保険業者は、改正法附則第16条第5項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる事項を記載して金融庁長官に提出しなければならない。

再保険に付そうとする外国保険業者の商号、名称又は氏名

再保険契約の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)

再保険契約の種類

再保険契約の期間

再保険金の決済方法

当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を保険会社に付すことが困難である理由


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