保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第1条の2の3の2(低発生率保険)

令第1条の6第7号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。


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