令第1条の6第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める第1級若しくは第2級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号の状態に該当する状態