保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第1条の6(少額短期保険業に係る保険の保険金額)

法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について1000万円とする。

人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第5号に掲げるものを除く。) 300万円

法第3条第4項第2号イ又はに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険(次号及び第4号に掲げるものを除く。) 80万円

重度障害保険(法第3条第4項第2号ロ又はに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第1号、次号又は第5号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の填補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第1号、次号又は第5号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。) 300万円

特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第1号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第1号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの 600万円

傷害死亡保険(法第3条第4項第2号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。) 300万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第1号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第38条の9において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、600万円)

法第3条第5項第1号に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。) 1000万円

低発生率保険(法第3条第5項第1号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。) 1000万円


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