保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第15条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第12条第2項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。


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