保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第15条の3(株主総会参考書類)

法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第302条第1項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号により作成しなければならない。

2.

会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定及び同法第302条第1項の規定による株主総会参考書類の交付とする。

3.

取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4.

同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5.

同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第437条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

6.

株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)に定めるところによる。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com