保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第15条(基準日株主が行使することができる権利)

法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。

剰余金の配当を受ける権利

残余財産の分配を受ける権利


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com