保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第17条(会計帳簿の作成)

法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2.

会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。


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