保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第16条(議決権行使書面)

法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号の2により作成しなければならない。

2.

会社法施行規則第63条第4号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3.

同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4.

同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第4号の2(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。


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