法第17条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度(株式会社にあっては会社法第2条第24号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第54条の3第2項に規定する計算書類につき法第54条の6第2項の承認(同条第4項に規定する場合にあっては、法第54条の4第3項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第17条第2項第2号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合 会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
公告対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
前各号に掲げる場合以外の場合 第17条の10の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容