保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第19条の3(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)

法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号及び第6号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額

最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第17条の12第1号ロ及び第2号ロに掲げる額

最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第2条第3項第38号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第19条の4において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第446条第2号に掲げる額

最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第5号において同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第5号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額

最終事業年度の末日後に計算規則第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第45条の4の2の規定により増加したその他資本剰余金の額

2.

前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第12号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第178条第1項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額

成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第446条第6号に掲げる額

成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額

成立の日後に剰余金の配当をした場合における第17条の12第1号ロ及び第2号ロに掲げる額

成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

成立の日におけるその他資本剰余金の額

成立の日におけるその他利益剰余金の額

成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額

成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第447条第1項第2号(資本金の額の減少)の額を除く。)

成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第448条第1項第2号(準備金の額の減少)の額を除く。)

十一

成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額

十二

成立の日後に計算規則第21条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。)後に第45条の4の2の規定により増加したその他資本剰余金の額

3.

最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com