保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第19条の3の2(臨時計算書類の利益の額)

法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第2号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第5号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。


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