保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の12(創立総会の議事録)

法第30条の8第6項において準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2.

創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3.

創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

創立総会が開催された日時及び場所

創立総会の議事の経過の要領及びその結果

創立総会に出席した発起人、設立時取締役(法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この号において同じ。)(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同条第2項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与(同条第1項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。)又は設立時執行役(同条第9項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称

創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称


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