保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の10(設立時取締役等の選任等)

設立時取締役(相互会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)、設立時会計参与(相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)、設立時監査役(相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)又は設立時会計監査人(相互会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

2.

設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項第84条第2項第9号第161条第2項第163条第2項第180条の3第4項第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第1項第6号において同じ。)である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(相互会社の設立に際して監査等委員となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

3.

設立時取締役は、3人以上でなければならない。

4.

設立しようとする相互会社が監査役会設置会社(監査役会を置く相互会社をいう。以下この節及び第180条の4第4項において同じ。)である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。

5.

設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、3人以上でなければならない。

6.

第8条の2第2項第53条の2第1項(第53条の5第1項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第331条第1項、第53条の2第2項(第53条の5第1項において準用する場合を含む。)第53条の4において準用する同法第333条第1項若しくは第3項又は第53条の7において準用する同法第337条第1項若しくは第53条の7において読み替えて準用する同法第337条第3項の規定により成立後の相互会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。

7.

第53条の2第1項(第53条の5第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第331条の2の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

8.

第1項及び第2項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、相互会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

9.

会社法第47条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社(指名委員会等を置く相互会社をいう。以下この節、第96条の4の3第1項、第180条の3第5項並びに第180条の4第3項及び第4項において、同法第47条第1項中「設立時取締役は」とあるのは「設立時取締役(保険業法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この条及び次条において同じ。)は」と、「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。次条第1項において同じ。)である場合を除き」と、「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(同法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「設立時監査等委員」とあるのは「設立時監査等委員(同項に規定する設立時監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか同じ。)を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第48条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(指名委員会等設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して指名委員会等の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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