法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による創立総会参考書類の交付とする。