保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の8(議決権行使書面)

法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。

2.

第20条の6第2号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3.

法第30条の8第6項において準用する会社法第71条第3項又は第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。


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