保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の9(書面による議決権行使の期限)

法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第20条の6第1号ロの行使の期限とする。


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