法第53条の15において読み替えて準用する会社法第361条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第3号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該相互会社又はその関係会社(当該相互会社の実質子会社及び関連会社(相互会社が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社等(実質子会社を除く。)をいう。以下この号、第24条の3第6項第2号、第25条の8及び第29条の5第4項において同じ。)をいう。)の業績を示す指標(以下この号において「業績指標」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この項において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(以下この項において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
第1号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
当該委任を受ける者の氏名又は当該相互会社における地位及び担当
イの者に委任する権限の内容
イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。)
前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
前項第2号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が20/100以上である場合
民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が15/100以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
次に掲げる者(会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
自己の役員
自己の業務を執行する社員
自己の使用人
(1)から(3)までに掲げる者であった者
自己が会社等に対して重要な融資を行っていること。
自己が会社等に対して重要な技術を提供していること。
自己と会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が20/100以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
自己の計算において所有している議決権
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が会社等を共同で支配している場合