保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第23条の9(取締役会の議事録)

法第53条の16において準用する会社法第369条第3項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2.

取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3.

取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

取締役会が法第53条の16において準用する会社法第373条第2項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨

取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

法第53条の16において準用する会社法第366条第2項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの

法第53条の16において準用する会社法第366条第3項の規定により取締役が招集したもの

法第53条の20において準用する会社法第383条第2項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

法第53条の20において準用する会社法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの

法第53条の23の3第7項において準用する会社法第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの

法第53条の30第5項において準用する会社法第417条第1項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの

法第53条の30第5項において準用する会社法第417条第2項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの

法第53条の30第5項において準用する会社法第417条第2項後段の規定により執行役が招集したもの

取締役会の議事の経過の要領及びその結果

決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名

次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

法第53条の15において準用する会社法第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第53条の32において準用する会社法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。)

法第53条の17において準用する会社法第376条第1項(取締役会への出席)

法第53条の20において準用する会社法第382条(取締役への報告義務)

法第53条の20において準用する会社法第383条第1項(取締役会への出席義務等)

法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の4(取締役会への報告義務)

法第53条の28第5項において準用する会社法第406条(取締役会への報告義務)

法第53条の38において読み替えて準用する会社法第430条の2第4項(補償契約)

取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

取締役会の議長が存するときは、議長の氏名

4.

次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

法第53条の16において準用する会社法第370条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした取締役の氏名

取締役会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

法第53条の16において準用する会社法第372条第1項(取締役会への報告の省略)(法第53条の16において準用する会社法第372条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容

取締役会への報告を要しないものとされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com