保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第30条の11(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)

法第57条第4項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。


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