保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第30条の10(計算書類に関する事項)

法第57条第4項において準用する法第17条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第57条第4項において準用する法第17条第2項第2号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)法第54条の7第1項又は第2項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イに掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第54条の7第3項に規定する措置をとっている場合 法第64条第2項第15号に掲げる事項

公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨

公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨

前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容


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