保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第31条の4(社債の種類)

法第61条の5において読み替えて準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

社債の利率

社債の償還の方法及び期限

利息支払の方法及び期限

社債券を発行するときは、その旨

社債権者が法第61条の5において準用する会社法第698条(記名式と無記名式との間の転換)の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

社債管理者を定めないこととするときは、その旨

社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第61条の7第4項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第61条の6の規定による委託に係る契約の内容

十一

社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第61条の7の2の規定による委託に係る契約の内容

十二

社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

十三

社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項


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