保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の10(研究費及び開発費)

次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後5年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

新製品又は新技術の研究

新技術又は新経営組織の採用

資源の開発

市場の開拓


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