保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の11(基金募集費)

基金を募集したときは、その募集のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その募集の後3年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。


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