保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の9(のれんの評価)

のれんは、有償で譲り受け又は合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その取得価額を付し、その取得の後5年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。


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