保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の12(社債発行費)

社債を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後3年以内(3年以内に社債償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。


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