保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の13(社債発行差金)

社債権者に償還すべき金額の総額が社債の募集によって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、社債償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。


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