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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第32条の14(引当金)
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。
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