保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の15(連結子会社)

法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、同項の相互会社の子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものをいう。


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