保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の6(金銭債権の評価)

金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。

2.

前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。

3.

市場価格のある金銭債権については、第1項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。


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