保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の7(社債その他の債券の評価)

社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。

2.

第32条の4第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある社債について、同条第2項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。

3.

前2項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。


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