株式については、その取得価額を付さなければならない。
第32条の4第1項ただし書の規定は市場価格のある株式について、同条第2項及び第32条の6第3項の規定は市場価格のある株式であって子会社の株式以外のものについて、それぞれ準用する。
市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
第1項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。