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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第41条の2(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
法第82条第1項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第70条
の規定による手続の経過
二
効力発生日
(
法第69条第4項第5号
に規定する効力発生日をいう。
次条第3号
において同じ。)
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