保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第41条の2(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)

法第82条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第70条の規定による手続の経過

効力発生日(法第69条第4項第5号に規定する効力発生日をいう。次条第3号において同じ。)


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