法第82条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第70条の規定及び法第71条において準用する会社法第777条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
基金の募集をしたときは、法第79条第2項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査に関する事項又は同条第3項において準用する会社法第94条第1項(設立時取締役等が発起人である場合の特則) の規定により選任された者の調査に関する事項
効力発生日
前3号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項