法第86条第4項第9号及び第96条の7第4号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
競売による売却 売却予定時期
市場価格による売却 売却予定先及び売却予定時期
裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期