保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第41条の5(1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)

法第86条第4項第10号及び第96条の7第5号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け予定時期

前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け価格の算定方法及び買受け予定時期


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