法第86条第4項第10号及び第96条の7第5号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け予定時期
前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け価格の算定方法及び買受け予定時期