保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13(信託の引受けに係る行為準則)

法第99条第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

自己又はその利害関係人(法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第52条の24第2項第4号及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為

その他法令に違反する行為


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