保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の24(信託財産に係る行為準則)

法第99条第8項において準用する信託業法第29条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。

取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引

第三者が知り得る情報を利用して行う取引

当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引

その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引

2.

法第99条第8項において準用する信託業法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。

他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。

特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。

信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。

重要な信託の変更等(法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。

3.

法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第13条の7第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合

信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合

次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買

(1)

金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(2)

店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項(認可協会の目的)に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(3)

(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(i)

金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)

(ii)

金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する証券業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている証券業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの

(iii)

金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券

市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)及び外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの

不動産の売買 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの

その他の取引 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの

個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合

その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官の承認を受けて取引を行う場合

4.

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第29条第3項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。

取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨

信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務(法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)

取引の方法

取引を行った年月日

取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項

取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項

取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託財産の計算期間における取引の数量)

取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)

取引を行った理由

当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額

十一

当該書面の交付年月日

十二

その他参考となる事項

5.

法第99条第8項において準用する信託業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

一の二

受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合

委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第13条の7第1項各号に掲げる者である場合を除く。又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者)のみの指図により法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合

法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合

金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合

受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合

当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。

次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。

(1)

当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。

(2)

当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。

受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。

当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。


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